6月の診療報酬改定に関してのお知らせ
  1. 睡眠時無呼吸症候群に関する検査、CPAP治療適応基準、CPAP治療継続に関して
  2. 2026年6月からの診療報酬改定で、多くの変更がありますが、睡眠時無呼吸関連の検査や治療の導入、継続について変更点をお知らせします。
  3. 1. CPAP(持続陽圧換気療法)治療導入の基準が緩和、拡大されます。

これまで、保険診療でのCPAP治療導入の基準は、

① 精密検査、すなわち脳波付きのポリグラフィ検査で、睡眠中の無呼吸低呼吸指数(1時間あたりの1回10秒以上持続する無呼吸や低呼吸の頻度)が20回以上、

もしくは

②睡眠時無呼吸による症状があり、簡易検査(脳波なし検査)で無呼吸低呼吸指数が40回以上

となっておりましたが、

①の基準が15回以上、②の基準は30回以上

と変更になります。

また、精密検査に関しては、入院せずにご自宅で行う検査の費用が大幅に減額となります。

 

  1. 2. CPAP治療継続の基準に、日々一定の使用実績が必須となります。

今回の改定で、単にCPAP装置を使っている、ではなく、適切に使用を継続することができているか、を評価されるようになります。

具体的には、毎月ごとに(使用していない日を含む期間全体の平均で)、1日あたりの使用時間(単に装置のスイッチがOnになっている時間でなく)が1時間以上であること、が必須条件となります。

30日の月では月30時間、たとえば出張や急な入院、風邪での鼻詰まり などで使用できない日があったとしても、6時間しっかり使えた日が月に5日あれば、もしくは、毎日2時間ずつ平日だけしか使えない でも、条件を満たすことができますが、逆にしっかり8時間使えた日があったとしてもそれが月3日しかなければ条件を達成することができません。

条件未達成の月が3ヶ月続くと、健康保険でのCPAP診療が継続できなくなります。

 

当院では、患者さんのご受診がない月も遠隔モニタリングを実施しており、使用状況と効果を確認させていただいています。

治療機器の処方;圧設定が強すぎる、足りない、や マスクの相性など、使用、継続に改善しうる点がないか、これまで同様にスタッフ一丸となってサポートさせていただく所存です。

ご不明の点やご不安などございましたら、お気軽にご相談くださいますようお願いいたします。

 

2026年05月31日