これまで、保険診療でのCPAP治療導入の基準は、
① 精密検査、すなわち脳波付きのポリグラフィ検査で、睡眠中の無呼吸低呼吸指数(1時間あたりの1回10秒以上持続する無呼吸や低呼吸の頻度)が20回以上、
もしくは
②睡眠時無呼吸による症状があり、簡易検査(脳波なし検査)で無呼吸低呼吸指数が40回以上
となっておりましたが、
①の基準が15回以上、②の基準は30回以上
と変更になります。
また、精密検査に関しては、入院せずにご自宅で行う検査の費用が大幅に減額となります。
今回の改定で、単にCPAP装置を使っている、ではなく、適切に使用を継続することができているか、を評価されるようになります。
具体的には、毎月ごとに(使用していない日を含む期間全体の平均で)、1日あたりの使用時間(単に装置のスイッチがOnになっている時間でなく)が1時間以上であること、が必須条件となります。
30日の月では月30時間、たとえば出張や急な入院、風邪での鼻詰まり などで使用できない日があったとしても、6時間しっかり使えた日が月に5日あれば、もしくは、毎日2時間ずつ平日だけしか使えない でも、条件を満たすことができますが、逆にしっかり8時間使えた日があったとしてもそれが月3日しかなければ条件を達成することができません。
条件未達成の月が3ヶ月続くと、健康保険でのCPAP診療が継続できなくなります。
当院では、患者さんのご受診がない月も遠隔モニタリングを実施しており、使用状況と効果を確認させていただいています。
治療機器の処方;圧設定が強すぎる、足りない、や マスクの相性など、使用、継続に改善しうる点がないか、これまで同様にスタッフ一丸となってサポートさせていただく所存です。
ご不明の点やご不安などございましたら、お気軽にご相談くださいますようお願いいたします。